保育園を開業するためには、保育園の種類に応じた設置基準を満たしていることが条件となります。
設置基準の基本的な内容としては、子ども1人あたりに対しての保育士の数や、保育室 or 園庭の面積が決められており、2歳未満の子どもと2歳以上の子どもで大きく異なります。その他にも、保育室以外のトイレや調理室など、生活をしていくにあたって必要となる設備について定められています。
このように設置基準が細かく定められていますが、慢性的に保育所が不足している現状に加え、すべての設置基準を満たすことが難しいこともあることから、設置基準を緩めて新たに保育園が開業しやすくなるような対応が検討されています。また、厚生労働省から、「国または地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和」について通知を出しており、一部の地方自治体では保育園を建設するための設置基準の緩和政策が始まっています。
設置基準については、運営する保育園によって異なります。ここでは、いわゆる認可保育所の例をとって、それぞれどのような設置基準が設けられているのか紹介していきます。
小規模認可保育園とは、2015年度より開始された「子ども・子育て支援新制度」によって新たに認可事業として認められた保育園です。少人数での保育サービスを提供する、地域型保育であることが特徴です。
小規模認可保育園には、以下の3つの種類が存在します。
これら3種類の小規模認保育園にも設置基準が定められています。それぞれの違いは定員数と保育士の数です。その点に注目しながら、各タイプの設置基準を見ていきましょう。
保育園の設置基準は、保育園の種類によって異なります。保育園の開業へは避けて通ることはできませんので、必ず確認しておくようにしてください。